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2011.08.22 Monday

介護リフォームの補助金

家族の高齢化や病状の悪化などにより、介護リフォームが必要になる場合があります。



介護保険では、介護を必要とする方の負担が少しでも小さくなるようにと、

住宅改修制度が設けられ、介護リフォームへの補助金や助成制度が用意されているので

介護する人も、される人も、ぜひ一度チェックしておきたい制度です。



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介護保険制度では「要支援」または「要介護1~5」と認定された在宅の方で

住宅改修が必要な人に対し、一生涯で20万円まで住宅改修の9割を補助してくれます。



ただ、介護保険制度の補助金の枠20 万円は、一度に使い切る必要はありません。

数回に分けて改修を実施することもできます。



また「要支援」「要介護」のランクが3段階以上あがったとき

(例えば要介護1の人が要介護4になった場合など)や、

転居した場合などは改めて20万円まで補助金の給付を受けることができます。



ただし、改修内容については条件がありますのでケアマネージャーに相談したり

自治体によって助成額は異なりますので、自治体の相談窓口に確認をとってください。




一般的に介護保険が適用になるリフォームは、以下のものがあります。



①手すりの取付

玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する

手すりの他、出入り口から道路までの屋外手すりにも適用されます。



②床段差の解消

引き戸レールや敷居の段差を撤去したり、玄関や浴室、出入り口などの段差を

スロープや踏み台、床工事などにより解消する場合に適用されます。




③滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

車イスが利用しにくい畳床や、歩行時に滑りやすい床を

フローリングや固い床材などに変更する場合に適用されます。




④引き戸等への扉の取替え

介護を必要とする人が開けにくいとされる開き戸を、引き戸や折れ戸

アコーディオンカーテンなどに変更する場合に適用されます。



また手首を傷めていたり、握力が低下している人でも

操作しやすいドアノブや戸車の設置も含まれます。



⑤洋式便器等への便器の取替え

和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換や

便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替えに適用されます。



介護リフォームの最大のテーマは「介護する人も、介護される人も

肉体的・精神的負担が小さく、快適かつ便利であること」であると思います。



もちろん精神的負担という意味の中には「金銭的」なものも含まれるので

制度を正しく理解し「介護リフォーム」が自分と家族のために

非常に大切なリフォームであることを知って有効に活用していきたいですね。

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